日々の出来事 挙って。
5月6日=国民の祝日に関する法律第3条第2項に規定する休日。 長いっ!ということで、カレンダーの表記は「振替休日」。 国民の祝日が日曜日に当たる時、その後の最も近い平日が休日になります。 つまり今日は、5月3日(日)=「憲法記念日」の振替休...
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